1.協会誌の目的 |
|
会員の技術情報収集、技術学術研究および論文発表誌であり、会員相互の機関誌であることを目的とする。 |
2.協会誌の内容 |
|
協会誌には、研究論文、速報、技術論文、総説、その他、および会告が内容として掲載される。 |
2.1 研究論文・速報・技術論文 |
|
投稿物は印刷物として未発表でなければならない。ただし、口頭またはポスター発表にともなう予稿、技術資料、活動報告書はこの印刷物に含めない.。
(1)研究論文
研究論文は、独創的な研究で価値ある結論、あるいは事実を含むものであり、充分な考察がなされたものとする。
(2)速報
速報は、研究途上における新事実の中間発表で、特に速やかに発表する必要があるものとする。また同内容は更に充実させて研究論文として投稿することを原則とする。
(3)技術論文
技術論文は、工学的に新規性があり有益と考えられる内容のものとする。内容はプロセス、評価方法、評価データ、製品(用途)提案なども含むが、商品の宣伝を目的としてはならない。
|
2.2 総説 |
|
総説は特定の主題について、現状の技術動向および研究開発状況、または報告レポートの要約や説明などについてゴム協会会員読者の理解を深めるよう記述したもの。 |
2.3 その他 |
|
(1)研究・試験・検査過程における、他に類例を見ない新規で価値ある手法を記述した技術資料。また基準データなどの適用範囲、使用価値を記述したもの、および海外ニュース(論文、雑誌など)を要約したもの。
(2)日本ゴム協会誌編集委員会が企画する記事。時流に合致したゴム技術に関連する内容とし、内容の詳細については必要に応じて別途定める。
|
2.4 会告 |
|
協会の行事開催予告および報告、協会の事業報告、協会から会員への連絡事項等。 |
3.投稿資格 |
|
投稿原稿の著者は日本ゴム協会の会員であることが望ましいが、必ずしも会員であることを要しない。但し、著者が全員非会員である場合は別に定める投稿料が協会誌掲載時に課せられる。 |
4.原稿の作成および提出 |
|
別に定める投稿の手引きに従う。 |
5.原稿の審査,変更,採否,再提出
|
|
1) |
編集委員会は、別に定める審査要項にのっとって、原稿の内容および採否について審査を行う。 |
2) |
編集委員会は、審査中の原稿の内容および表現について加除、改正および字句の訂正などの変更を著者に求めることができる。 |
3) |
原稿の採否は、編集委員会が決定する。 |
4) |
編集委員会から訂正を求められた原稿は、返送指定日までに再提出すること。原則として、指定日までに再提出されない場合は、提出の意思がないものとして処理する。 |
5) |
審査が終了し受理された原稿は、編集委員会の承諾なしに変更することはできない。 |
|
6.著者校正 |
|
校正は、編集委員会で行う。ただし、編集委員会で必要と認めた場合は、著者校正を1回行う。この場合は校正刷りのみ送付する。校正の際、印刷上の誤り以外の字句の加除、訂正は、原則として認めない。著者は、指定日までに著者校正を返送しなければならない。この期限に遅れた場合には、著者校正による訂正が行われないことがある。 |
7.別 刷 |
|
1) |
研究論文、速報、技術論文の別刷は有料とし、著者は50部を購入しなければならない。50部以上の購入を希望する場合は50部を1単位として、著者校正の返送時に申し込むこと。これ以後の申し込みには応じられない。 |
2) |
総説、その他の別刷は、有料であるが購入の義務はない。購入を希望する場合は50部を1単位として、投稿時または著者校正の返送時に申し込むこと。 |
3) |
別刷は、著者以外からの購入要求には応じられない。別刷の価格については別途定める。 |
|
8.発行後の訂正 |
|
会誌発行後の訂正は、印刷上の誤り以外は原則として取り扱わない。ただし、著者の申し出があり、編集委員会が適当と認めた場合に限り正誤表を掲載する。正誤表の掲載を希望する場合には、会誌発行後15日以内に訂正原稿を編集委員会事務局宛てに送付すること。 |
9.著作権,版権 |
|
日本ゴム協会誌に掲載された原稿の著作権、版権は、日本ゴム協会に帰属する。ただし,著者本人の非営利の利用に関してはこれを妨げないが、利用の際は引用元を明示するものとする。 |
|
(付則)施行 |
平成9年5月1日 |
|
平成12年10月19日一部改定 |
|
平成16年1月21日一部改定 |
|